経過措置が80%から70%に(2026年10月1日から)

2026年9月30日 更新

インボイス制度では、取引先(買手)が、インボイスに登録していない免税事業者からの仕入れについても、消費税の一部を差し引ける「経過措置」があります。その割合が、2026年9月30日までの80%から、2026年10月1日から70%に下がりました(国税庁 インボイス Q&A 問113、国税庁 令和8年度税制改正特集)。

経過措置の割合の予定
  1. 2023年10月1日〜2026年9月30日80%
  2. 2026年10月1日〜2028年9月30日70%(今ここ)
  3. 2028年10月1日〜2030年9月30日50%
  4. 2030年10月1日〜2031年9月30日30%
  5. 2031年10月1日から経過措置はなくなる

どの割合になるかは「仕入れの時期」で決まる

どの割合を使うかは、仕入れた時期で決まります。サービスなら提供が終わった日、商品なら引き渡した日で判断するとされています(国税庁 インボイス Q&A 問113-3)。9月に作業を始めて10月に終わった仕事なら、10月の分として70%になります。

1つの相手からの上限も下がった

1つの免税事業者からの仕入れで経過措置を使える額の上限は、2026年10月1日以後に始まる課税期間から、税込1億円になりました(それまでは10億円)。個人のフリーランスとの取引で上限に届くことは多くありませんが、取引先の経理が気にすることがあります。

免税事業者のフリーランスへの影響

経過措置の割合が下がると、取引先が負担する消費税の分が増えます。そのため、次のような相談が来ることがあります。

取引先との価格は、お互いに話し合って決めるものです。財務省・公正取引委員会などは、仕入先との価格の見直しで一方的に価格を下げることは、独占禁止法や取適法(旧・下請法)の問題になるおそれがあると説明しています(「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」)。

登録を考えるとき

登録すると消費税の申告と納税が必要になりますが、個人事業者は、2026年分まで「2割特例」、2027年分・2028年分は、免税事業者から登録した人が使える「3割特例」があります(問114-2)。使える条件があるので、登録するかどうかは税務署や税理士に相談して決めましょう。

登録しないまま請求書を出すときの書き方と注意はインボイスに登録していない人の請求書、登録した場合の消費税の計算は請求書の消費税の計算方法へ。

pencho では、登録番号の欄を空けたまま請求書を作れ、登録したら登録番号を入れるだけでインボイスの形になります。

この記事は一般的な説明です。登録や価格の交渉で迷うときは、税務署・税理士や相談窓口にご相談ください。

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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。