軽減税率(8%)と10%の分かれ目

2026年9月30日 更新

食べ物・飲み物(お酒を除く)を売るときは軽減税率の8%、テーブルや椅子などの飲食設備がある場所で食べてもらうサービス(外食)は10%です。同じお弁当でも、持ち帰りなら8%、店内で食べるなら10%になります(国税庁 No.6102)。

よくある場面の税率

場面税率
持ち帰り(テイクアウト)8%
店内・イートインで食べる10%
出前・宅配(届けるだけ)8%
ケータリング・出張料理(相手の指定した場所で調理・盛り付け・配膳などをする)10%
お酒10%

ケータリングには、加熱や調理のほか、盛り付けや器の配膳なども含まれます。届け先で味噌汁を器に注ぐだけの場合は、ケータリングに当たらないとする例もあります(軽減税率制度 Q&A 個別事例編 問75・問79)。

移動販売・屋台・イベント出店では

分かれ目は、そこに「飲食設備」があって、売る人がそれを使わせているかどうかです(個別事例編 問51・問66・問67)。

設備の持ち主との合意には、はっきりした約束だけでなく、黙って認められている場合(出店者がその席にメニューを置く、案内する、片付けるなど、管理していると言える状況)も含まれます(問67)。イベントの主催者が置いた共用の席は、こうした合意があるかどうかで個別に判断されるので、迷うときは税務署に確かめましょう。

持ち帰りか、ここで食べるかの確かめ方

売るときに、お客さんに「お持ち帰りですか」と確かめるなど、適宜の方法で判断します(消費税法基本通達 5-9-10)。ほとんどのお客さんが持ち帰る売り場では、全員に聞かなくても、「その場で召し上がる場合はお申し出ください」のような掲示で確かめる方法も認められています(個別事例編 問52)。

おまけ付きのお菓子など(一体資産)

食べ物とそれ以外が一緒になっていて、全体の値段しか示していないもの(おもちゃ付きのお菓子など)は、税抜1万円以下で、食べ物の部分が3分の2以上なら全体が8%、そうでなければ全体が10%です(国税庁 No.6102)。

領収書・請求書の書き方

消費税の計算は、税率ごとの合計から1回だけです(請求書の消費税の計算方法)。

飲食料品の税率を下げる案について

2026年9月15日、飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2029年3月31日まで1%に下げる案(大綱)が閣議決定されました。外食・ケータリング・お酒は10%のままとされています。ただし、9月30日の時点で法案はまだ国会に出されておらず、成立していません。国税庁も「法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」としています(国税庁 消費税率引下げ特設サイト)。決まり次第、この記事も書き直します。

pencho では、明細ごとに10%・8%を選べ、8%の品目には「※」が付いて、税率ごとの合計と消費税額を分けて載せます。

この記事は一般的な説明です。個別の販売のしかたで判断に迷うときは、税務署にご確認ください。

スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。

8%・10%の領収書を作る

関連するガイド

この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。