軽減税率(8%)と10%の分かれ目
2026年9月30日 更新
食べ物・飲み物(お酒を除く)を売るときは軽減税率の8%、テーブルや椅子などの飲食設備がある場所で食べてもらうサービス(外食)は10%です。同じお弁当でも、持ち帰りなら8%、店内で食べるなら10%になります(国税庁 No.6102)。
よくある場面の税率
| 場面 | 税率 |
|---|---|
| 持ち帰り(テイクアウト) | 8% |
| 店内・イートインで食べる | 10% |
| 出前・宅配(届けるだけ) | 8% |
| ケータリング・出張料理(相手の指定した場所で調理・盛り付け・配膳などをする) | 10% |
| お酒 | 10% |
ケータリングには、加熱や調理のほか、盛り付けや器の配膳なども含まれます。届け先で味噌汁を器に注ぐだけの場合は、ケータリングに当たらないとする例もあります(軽減税率制度 Q&A 個別事例編 問75・問79)。
移動販売・屋台・イベント出店では
分かれ目は、そこに「飲食設備」があって、売る人がそれを使わせているかどうかです(個別事例編 問51・問66・問67)。
- 8%になる例:テーブルや椅子を置いていない。近くに公園の公共のベンチがあるが、特に使用の許可を取っておらず、誰でも自由に使っている。
- 10%になる例:自分でテーブルや椅子を置いて、お客さんに使わせている。設備の持ち主から使用の許可などを受けて、お客さんに使わせている。
設備の持ち主との合意には、はっきりした約束だけでなく、黙って認められている場合(出店者がその席にメニューを置く、案内する、片付けるなど、管理していると言える状況)も含まれます(問67)。イベントの主催者が置いた共用の席は、こうした合意があるかどうかで個別に判断されるので、迷うときは税務署に確かめましょう。
持ち帰りか、ここで食べるかの確かめ方
売るときに、お客さんに「お持ち帰りですか」と確かめるなど、適宜の方法で判断します(消費税法基本通達 5-9-10)。ほとんどのお客さんが持ち帰る売り場では、全員に聞かなくても、「その場で召し上がる場合はお申し出ください」のような掲示で確かめる方法も認められています(個別事例編 問52)。
おまけ付きのお菓子など(一体資産)
食べ物とそれ以外が一緒になっていて、全体の値段しか示していないもの(おもちゃ付きのお菓子など)は、税抜1万円以下で、食べ物の部分が3分の2以上なら全体が8%、そうでなければ全体が10%です(国税庁 No.6102)。
領収書・請求書の書き方
- 8%の品目に「※」などの印を付け、「※は軽減税率(8%)対象」と書く
- 10%と8%で、それぞれの合計と消費税額(または税率)を分けて書く
- レシート型の領収書を簡易インボイスとして渡すなら、登録番号も(レシート型の領収書)
消費税の計算は、税率ごとの合計から1回だけです(請求書の消費税の計算方法)。
飲食料品の税率を下げる案について
2026年9月15日、飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2029年3月31日まで1%に下げる案(大綱)が閣議決定されました。外食・ケータリング・お酒は10%のままとされています。ただし、9月30日の時点で法案はまだ国会に出されておらず、成立していません。国税庁も「法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」としています(国税庁 消費税率引下げ特設サイト)。決まり次第、この記事も書き直します。
pencho では、明細ごとに10%・8%を選べ、8%の品目には「※」が付いて、税率ごとの合計と消費税額を分けて載せます。
この記事は一般的な説明です。個別の販売のしかたで判断に迷うときは、税務署にご確認ください。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。