売上が1,000万円を超えたら、消費税はいつから納める?

2026年9月30日 更新

消費税を納める義務があるかどうかは、原則として「前々年(基準期間)の課税売上高」で決まります。前々年の課税売上高が1,000万円を超えると、その年は課税事業者になり、消費税の申告と納付が必要です(国税庁 No.6501)。売上が1,000万円を超えた年ではなく、2年後から、というのがポイントです。

例でみると

年課税売上高その年の消費税
2026年1,200万円(2024年の売上で判定)
2027年900万円(2025年の売上で判定)
2028年—2026年が1,000万円超なので課税事業者
2029年—2027年が1,000万円以下なので、原則は免税事業者に戻る

ただし、インボイスに登録している場合は、売上の額に関係なく課税事業者です(No.6501)。

前年の1〜6月(特定期間)にも注意

前々年が1,000万円以下でも、前年の1月1日から6月30日まで(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、その年は課税事業者になります。ただし、特定期間の判定は、売上高の代わりに給与などの支払額の合計で判定することもでき、どちらで判定するかは選べるとされています(No.6501)。

「課税売上高」の数え方

課税事業者になるときの届出

前々年の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になる場合は、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を、速やかに税務署に出します(国税庁の手続の案内)。

インボイスの登録を考えるとき

課税事業者になる年は、消費税の申告が必要になる点ではインボイスに登録している人と同じです。取引先が会社の場合、登録していると取引先が消費税を差し引けるので、登録を求められることも多くなります(インボイスに登録していない人の請求書)。

インボイスに登録した人の負担を軽くする「2割特例」「3割特例」は、登録しなければ免税事業者だった人のための特例で、使える条件があります(国税庁 インボイス Q&A 問114-2)。売上が大きくなってきたら、簡易課税を選ぶかどうかも含めて、早めに税務署や税理士に相談しましょう。

請求書は、いつから消費税を分けて書く?

課税事業者になる年の取引から、請求書に税率ごとの消費税額を分けて書いておくと、申告のときに計算しやすくなります(請求書の消費税の計算方法)。売上の時期の考え方は売上はいつの分にする?へ。

pencho では、明細ごとに税率を選び、税率ごとの合計と消費税額を分けて載せた請求書を作れます。登録番号を入れればインボイスの形になります。

この記事は一般的な説明です。課税事業者になるかどうかの判定や届出は、税務署や税理士にご確認ください。

スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。

消費税つきの請求書を作る

関連するガイド

この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。