インボイスに登録していない人の請求書
2026年9月30日 更新
インボイス(適格請求書発行事業者)に登録していなくても、これまでどおり請求書や領収書は出せます。インボイスにはなりませんが、仕事の代金を請求することに変わりはありません(国税庁 インボイス Q&A(令和8年5月改訂)問26-2)。
請求書の書き方
書く項目は、ふつうの請求書と同じです(請求書の書き方)。登録番号の欄は空けておきます。
消費税(相当額)は書いていい?
国税庁は、免税事業者が請求書に消費税相当額を書いたとしても、インボイスと誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の対象にはならないとしています。仕入れなどで負担した消費税の分を価格に上乗せして請求することは、適正な転嫁で問題ないとも説明しています(問26-2)。
ただし、「税抜き」「税別」で金額を決めるときは、消費税相当額を払ってもらうのかどうかを、取引先と食い違いのないように確かめておきましょう。
してはいけないこと
登録していない人が、インボイスと誤認されるおそれのある表示をした書類を出すことは禁止されています(消費税法57条の5)。たとえば、T で始まる13桁の登録番号に似た番号や、他人の登録番号を自分のものとして書くことです。違反すると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります(同法65条)。
取引先から見た「経過措置」
取引先(買手)は、免税事業者からの仕入れについて、消費税の一部を差し引ける経過措置を使えます。差し引ける割合は、2026年9月30日までは80%、2026年10月1日から2028年9月30日までは70%、その後は50%、30%と段階的に下がります(問113、国税庁 令和8年度税制改正特集)。
取引先から登録を勧められたり、価格の見直しを求められたりすることがあるのは、このためです。取引先との価格の交渉の考え方は、財務省などがまとめた「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」に書かれています。
登録を考えるとき
登録すると消費税の申告と納税が必要になりますが、負担を軽くする特例があります。個人事業者の「2割特例」は2026年分までで、2027年分・2028年分は、免税事業者から登録した個人事業者が使える「3割特例」が設けられています(問114-2)。使える条件があるので、登録するかどうかは税務署や税理士に相談して決めましょう。
取引の前に伝えておく
登録していないことは、見積もりや取引の前に伝えておくと、あとの行き違いを防げます。聞かれたら正直に答えましょう。
pencho では、登録番号の欄を空けたまま請求書を作れます。登録番号を入れた場合は、「T」と13桁の形になっているかを確かめます(国税庁への登録の有無は確かめません)。
この記事は一般的な説明です。登録や申告の判断は、税務署や税理士にご相談ください。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。