請求書・領収書の保存期間と、PDF の保存のしかた

2026年9月30日 更新

個人事業主が請求書や領収書を保存する期間は、書類の種類と申告のしかたによって5年か7年です。迷ったら7年と覚えておけば安心です。PDF で送ったり受け取ったりした書類は、紙に印刷するだけでなく、PDF のまま保存しておく必要があります。

個人事業主の保存期間

書類青色申告白色申告
帳簿(仕訳帳・売掛帳・経費帳など)7年7年(任意の帳簿は5年)
決算の書類(損益計算書・棚卸表など)7年5年
領収書・預金通帳など、お金の出入りの書類7年(※)5年
請求書・見積書・納品書・契約書など5年5年

※ 前々年の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の人は5年です。

期間は、書類を作った(受け取った)年の翌年3月15日の翌日から数えます。たとえば2026年に受け取った領収書を7年保存するなら、2034年3月15日までです。自分が出した請求書や領収書の控え(写し)も、受け取った書類と同じように保存します(国税庁 No.2070・No.2080・国税庁のチラシ)。

インボイスに登録している人は7年

インボイス(適格請求書)を出している事業者は、交付したインボイスの写しを7年間保存します。仕入れや経費の消費税を差し引く(仕入税額控除)ために受け取ったインボイスも、7年間の保存が必要です(国税庁 No.6496)。

会社(法人)の保存期間

法人は、帳簿と書類を、確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します。青色申告で欠損金が出た事業年度は10年間です(国税庁 No.5930)。

PDF で送った・受け取った書類は、PDF のまま保存

2024年1月1日からは、メールなどで PDF を送ったり受け取ったりした請求書・領収書(電子取引)は、データのまま保存しなければなりません。紙に印刷して保存するだけでは足りません。受け取った側だけでなく、送った側も対象です(国税庁 電子帳簿保存法一問一答)。

小規模な事業者の保存のしかた

  1. 書き換えないための決まりを作る:国税庁が公開している「事務処理規程」のひな形(個人事業者用)を使い、その決まりどおりに保存します(規程のひな形)。
  2. 画面で見られるようにする:パソコンやスマホで、保存した PDF をすぐ表示・印刷できるようにしておきます。
  3. 探せるようにする:前々年の売上高が5,000万円以下で、税務署の職員から求められたときにデータを渡せるようにしておけば、決まった検索の仕組みは不要です。それでも、ファイル名に「日付・取引先・金額」を入れておくと、あとで探すときに便利です。

ファイル名の例(国税庁の例と同じ形):「20261031_株式会社〇〇_33000.pdf」。日付は西暦か和暦のどちらかにそろえます(国税庁のパンフレット)。

保存しておく場所

どこに保存する場合も、消えないように2か所に分けておくと安心です。

pencho で作った書類の控え

pencho の PDF の再ダウンロードは、無料プランは発行から30日、PRO は12か月までです。これは法律で決まった保存期間とは別のものなので、発行した PDF は、ご自身のパソコンやクラウドに保存してください。発行履歴の画面の下の「すべてのデータを保存(ZIP)」から、再ダウンロード期限内の PDF と発行履歴の一覧をまとめて保存できます(無料プランでも使えます)。

pencho が付けるファイル名は「請求書_I-202610-0001_株式会社〇〇.pdf」の形です。日付と金額でも探したいときは、保存するときに名前を付け直すか、一覧表(索引簿)を作っておきましょう。

この記事は一般的な説明です。帳簿の付け方や保存のしかたで迷うときは、税務署や税理士にご相談ください。

スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。

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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。