源泉徴収される報酬・されない報酬
2026年9月30日 更新
源泉徴収されるかどうかは、「どんな仕事の報酬か」と「誰が払うか」の2つで決まります。デザイン料・原稿料・講演料などを会社から受け取るときは源泉徴収の対象ですが、同じ仕事でも、払う人が個人(お店や会社を営んでいない人など)なら、源泉徴収されないことが多くあります。
源泉徴収の対象になる主な報酬
個人のフリーランスが受け取る報酬のうち、次のようなものが源泉徴収の対象です(国税庁 No.2792、所得税基本通達 204-6)。
- 原稿料・挿絵・イラストの報酬
- デザインの報酬(グラフィック・パッケージ・広告・インテリア・服飾など)
- 講演料
- 翻訳・通訳の報酬
- 技芸・スポーツ・知識を教える報酬(生け花・着付け・料理・語学・資格講座の講師謝金など)
- 作曲・編曲、書籍の装丁、脚本などの報酬
- 雑誌・広告などの印刷物に載せるための写真の報酬
写真の報酬は「印刷物に載せるための写真」
写真の報酬で源泉徴収の対象として法令に書かれているのは、「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」です(所得税法施行令 第320条第1項)。写真の仕事なら何でも対象、というわけではありません。どの撮影が当たるか迷うときは、取引先の経理や税務署に確かめましょう。
払う人が個人なら、源泉徴収しないことが多い
報酬を払う人が個人で、従業員に給与を払っていない場合(常時2人以下のお手伝いさんなどだけに給与を払う場合を含む)は、源泉徴収をする必要はありません(国税庁 No.2793)。たとえば、個人のお客さんから受け取る家族写真の撮影料や、生徒の保護者から受け取る月謝は、ふつう源泉徴収されません。
表にない仕事は、内容で判断が分かれる
Web サイトの制作やプログラミングなど、上の一覧にはっきり書かれていない仕事は、仕事の内容によって判断が分かれることがあります。請求の前に、取引先が源泉徴収をするかどうかを確かめておくと、請求額の行き違いを防げます。
源泉徴収される場合の請求書
税額は、報酬が100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。請求書で消費税をはっきり分けて書いていれば、税抜きの報酬の額で計算してかまいません(国税庁 No.2795)。
請求書には、報酬・消費税・源泉徴収税額・差し引いた請求額を書くと、取引先が振り込む金額が分かりやすくなります。計算の例は源泉徴収の計算と書き方へ。
引かれた税金はどうなる?
源泉徴収された税金は、所得税の前払いのようなものです。確定申告で1年分の所得税を計算するときに差し引かれ、払い過ぎていれば戻ってきます。取引先から届く支払調書や、入金の記録を保存しておきましょう。
pencho では、請求書の「源泉徴収税額を差し引く」をオンにすると、源泉徴収税額と差し引いた請求額を計算して載せます。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。