会社員が副業で請求書を出すとき

2026年9月30日 更新

副業でデザインやライティングなどの仕事を受けたら、請求書の書き方は本業のフリーランスと同じです。違いが出るのは税金の手続きで、「所得が20万円以下なら確定申告は要らない」という話には条件があり、住民税の申告は別に必要です。

請求書の書き方

屋号がなければ、本名で出してかまいません。書く項目は請求書の書き方と同じです。自宅の住所を載せたくないときは住所を載せたくないときへ。

確定申告が要らない「20万円」の条件

次のすべてに当てはまる会社員は、所得税の確定申告をしなくてよいとされています(国税庁 No.1900、所得税法121条)。

ここでいう「所得」は、売上(収入)ではなく、収入から経費を引いた額です(国税庁 No.1500)。副業がアルバイト(給与)で、給与を2か所以上から受けている場合は、判定のしかたが違います。

20万円以下でも、住民税の申告は必要

所得税の確定申告が要らなくても、給与以外の所得があれば、住民税の申告が必要です(地方税法317条の2、横浜市の案内の例)。所得税の確定申告をすれば、住民税の申告もしたものとみなされます。

また、医療費控除などで確定申告(還付申告)をする場合は、20万円以下の副業の所得も含めて申告します(国税庁 No.1900 の Q&A)。

事業所得?雑所得?

副業の所得は、事業と言える程度で行っていれば事業所得、そうでなければ「業務に係る雑所得」になります。取引を記録した帳簿書類を保存していない場合は、収入が300万円を超え、かつ事業と認められる事実がある場合を除いて、業務に係る雑所得になるとされています(所得税基本通達 35-2)。帳簿を保存していれば事業所得に区分される場合が多いとされる一方、収入が少ない場合(例年300万円以下で、主な収入に対する割合が10%未満など)は、事業かどうかを個別に判断するとも説明されています(国税庁の解説)。

業務に係る雑所得の人は、前々年のその業務の収入によって、次のように決まっています(国税庁 No.1500)。

源泉徴収された報酬は、確定申告で精算

副業でも、デザイン料・原稿料・翻訳料などを会社から受け取るときは、源泉徴収されます(源泉徴収される報酬・されない報酬)。引かれた税金は確定申告で差し引かれ、払い過ぎていれば戻ってきます。確定申告の義務がない人も還付申告はでき、翌年の1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。その場合は、ほかの所得も一緒に申告します。

住民税の「自分で納付」

確定申告書の第二表には、給与以外の所得にかかる住民税の納め方を選ぶ欄があり、「自分で納付」を選ぶと、その分の住民税を給与から天引きせず、自分で納められます(国税庁 確定申告の手引き、地方税法321条の3)。ただし、次の点に注意しましょう。

インボイスに登録する?

インボイスへの登録は任意です。登録しなければインボイスは出せませんが、課税事業者になる必要もありません(国税庁のリーフレット)。登録すると、売上の額にかかわらず消費税の申告が必要になります。個人事業者が使える負担軽減の「2割特例」は2026年分まで、2027年分・2028年分は「3割特例」が設けられています(インボイスに登録していない人の請求書)。取引先が会社の場合は、登録について聞かれることがあるので、判断に迷うときは税務署や税理士に相談しましょう。

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この記事は一般的な説明です。ご自身の申告については、税務署や税理士にご確認ください。

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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。