請求書の源泉徴収の計算と書き方
2026年9月29日 更新
個人で仕事を受けて、デザイン料・原稿料・講演料などの報酬を会社から受け取るときは、所得税が源泉徴収されることがあります。請求書には、源泉徴収税額と、差し引いた後の請求額を書いておくと親切です。
源泉徴収される報酬の例
原稿料、講演料、デザイン料、翻訳料、写真の撮影料、弁護士・税理士などの士業の報酬などです(国税庁 No.2795 ほか)。源泉徴収するのは支払う側(会社など)で、支払う側が個人で源泉徴収の義務がない場合は、源泉徴収されません。対象になるかどうかは、取引先に確かめましょう。
税率
- 1回に支払う金額のうち、100万円以下の部分:10.21%
- 100万円を超える部分:20.42%
1円未満の端数は切り捨てます。
消費税を分けて書けば、税抜きの金額で計算できる
請求書で報酬と消費税を分けて書いている場合は、報酬(税抜き)だけを源泉徴収の対象にできます(国税庁 No.2795)。
計算の例
| 報酬(税抜き) | 100,000円 |
|---|---|
| 消費税(10%) | 10,000円 |
| 合計 | 110,000円 |
| 源泉徴収税額(100,000円 × 10.21%) | −10,210円 |
| 差引請求額 | 99,790円 |
報酬が150万円の場合は、100万円 × 10.21% = 102,100円 と、50万円 × 20.42% = 102,100円 を合わせた 204,200円 が源泉徴収税額です。
請求書への書き方
明細の下に「小計(税抜き)」「消費税」「合計」を書き、その下に「源泉徴収税額 −10,210円」「差引請求額 99,790円」と並べるのが一般的です。振込をお願いする金額(差引請求額)が一目で分かるようにしましょう。
pencho なら自動で計算
pencho の請求書で「源泉徴収」をオンにすると、報酬(税抜きの合計)をもとに源泉徴収税額と差引請求額を計算して載せます。計算のもとにする金額を指定することもできます。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。