売上はいつの分にする?(12月の仕事を1月に請求したとき)
2026年9月30日 更新
12月に仕事を終えて、請求と入金が1月になった場合、その売上は原則として12月の年(仕事を終えた年)の分です。国税庁は「実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません」と説明しています(国税庁 No.2200)。
仕事の種類ごとの売上の時期
| 仕事の種類 | 売上に入れる日 |
|---|---|
| 商品の販売 | 引き渡した日 |
| 請負で、物を引き渡すもの(制作物の納品など) | 全部を完成して引き渡した日 |
| 請負で、物を引き渡さないもの | 約束した仕事を終えた日 |
| 請負以外の人的役務(作業・サービス) | 仕事を終えた日(期間の経過などに応じて報酬を受け取る取り決めがあれば、その取り決めで受け取れることになった日) |
出典:所得税基本通達 36-8。いつにするかは、取引の内容・性質・契約の取り決め・慣習などで判定するとされています(No.2200)。
例でみると
- 12月25日にロゴを納品し、1月10日に請求、1月31日に入金 → 12月の年の売上
- 毎月の保守料(月額)→ その月の期間が過ぎた分ごとに、その年の売上
- 12月に納品し、契約で決めた検収が1月に終わる → 契約の内容によって判断が分かれることがあるので、迷うときは税務署や税理士に確かめましょう
年末の「売掛金」の書き方
年をまたいで入金されるものは、年末の時点で「売掛金」(まだ受け取っていない売上)として帳簿に残します。国税庁の「帳簿の記帳のしかた」では、掛けの売上を、実際に代金を受け取ったときに現金売上として記帳する簡易な方法も認めていますが、その場合も年末に売掛金の残高を記帳することになっています(国税庁「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」)。翌年に入金されたときは、売掛金の回収として記帳します。
小規模な事業者の「現金主義」の特例
青色申告をしていて、前々年の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の人は、届出をすれば、入金した日・支払った日で売上や経費を計上する「現金主義」を選べます(所得税法67条、国税庁の手続の案内)。
- 届出書は、使いたい年の3月15日までに出します(1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内)。
- 現金主義を選ぶと、55万円・65万円の青色申告特別控除は受けられなくなります(国税庁 No.2072)。
消費税も、原則は同じ時期
消費税の売上の時期も、原則として引き渡した日・サービスの提供を終えた日で、代金をいつ受け取るかには関係ありません。所得税で現金主義を使っている小規模事業者は、消費税も入金した日にできます(国税庁 No.6141)。
請求書に作業日を書いておくと楽になる
請求書の日付と、仕事を終えた日(納品日)がずれるときは、件名や明細に「12月25日 納品」「12月分」のように書いておくと、帳簿を付けるときや確定申告のときに迷いません(締め日と支払日の決め方)。着手金を先に受け取った場合の考え方は着手金・前払いの請求へ。
pencho では、件名や明細に納品日・対象の月を書いて請求書を作れます。発行した書類は発行履歴で日付ごとに確かめられます。
この記事は一般的な説明です。個別の取引の計上時期で迷うときは、税務署や税理士にご相談ください。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。