請求書の消費税の計算方法

2026年9月30日 更新

インボイス(適格請求書)の消費税は、1枚の請求書につき、税率(10%・8%)ごとの合計から1回だけ計算します。明細の1行ずつで消費税を出して足し合わせる書き方は認められていません(国税庁 インボイス Q&A(令和8年5月改訂)問57)。

計算のしかたは2通り

もとにする金額計算
税抜の合計10%:合計 × 10/100 8%:合計 × 8/100
税込の合計10%:合計 × 10/110 8%:合計 × 8/108

どちらの方法で計算してもかまいません(消費税法施行令 第70条の10)。1枚の請求書の中で、税抜の明細と税込の明細が混ざるときは、どちらかにそろえてから計算します(問59)。

計算の例

税抜の金額で書く場合

10%対象(税抜)60,000円 → 消費税 6,000円
8%対象(税抜)40,000円 → 消費税 3,200円
合計(税込)109,200円

税込の金額で書く場合

10%対象(税込)60,000円 × 10/110 = 5,454.5… → 5,454円(切り捨て)
8%対象(税込)40,000円 × 8/108 = 2,962.9… → 2,962円(切り捨て)
合計(税込)100,000円(うち消費税 8,416円)

この例は、国税庁の Q&A の記載例と同じ数字です(問57)。

端数処理は、切り捨て・四捨五入・切り上げから選べる

1円未満の端数を切り捨てるか、四捨五入するか、切り上げるかは、事業者が決めてかまいません(問57)。一度決めたら、同じ方法を続けると分かりやすくなります。

明細ごとに計算すると、何が違う?

たとえば税抜 105円の品物を3つ売った場合、1つずつ消費税を出して切り捨てると 10円 × 3 = 30円ですが、合計 315円から出すと 31.5円 → 31円です。明細ごとに端数を処理すると、このように合計の消費税が変わってしまうため、インボイスでは1枚につき税率ごとに1回と決められています。

請求書は「総額表示」の対象?

消費税の課税事業者が、消費者に向けて前もって価格を表示するとき(値札・チラシ・Web サイトなど)は、税込価格の表示(総額表示)が義務です(免税事業者は、法律上この義務の対象から除かれています)。一方、見積書・契約書・請求書は総額表示の義務の対象ではありません(国税庁 No.6902・No.6902 の Q&A)。事業者どうしの取引の価格表示も、一般に対象外です(財務省 Q&A)。

ただし、広告や Web サイトに「見積りの例」として金額を載せる場合は、総額表示の対象になると注意されています(財務省 Q&A)。料金表を公開するときは税込で書きましょう。

源泉徴収がある場合

請求書で報酬と消費税をはっきり分けて書けば、源泉徴収は税抜きの報酬で計算できます(国税庁 No.2795、源泉徴収の計算と書き方)。

インボイスに登録していない場合

登録していない人の請求書はインボイスにはなりません。消費税相当額を書くときの注意はインボイスに登録していない人の請求書へ。

pencho では、明細を「税抜で入力」か「税込で入力」かを選べ、税率ごとの合計から消費税を1回だけ計算します。端数処理は、切り捨て・四捨五入・切り上げから選べます。

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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。