請求書を間違えたときの直し方
2026年9月30日 更新
請求書の間違いに気づいたら、まず相手に連絡して、正しい請求書を出し直します。インボイス(適格請求書)を出している事業者は、記載事項に誤りがあれば、修正したインボイスを相手に交付しなければならないと決まっています(消費税法57条の4第4項)。
まず相手に連絡する
「〇月〇日にお送りした請求書(No.〇〇)の金額に誤りがありました。訂正版をお送りします」のように、どの請求書の、何を直すのかを伝えます。相手がもう支払いの手続きを始めていることもあるので、気づいたらすぐに連絡しましょう。
インボイスを直す2つの方法
国税庁は、修正したインボイスの出し方として次の2つを示しています(インボイス Q&A(令和8年5月改訂)問33)。
- 全部を書き直して出す:誤りを直し、記載事項をすべて書いた請求書を改めて出す。
- 直した所を示して出す:前の請求書との関係(番号や日付)を明らかにしたうえで、直した項目を示した書類を出す。
どちらの場合も、前に出した請求書の控えと、直した請求書の控えの両方を保存します。
相手が直してくれる場合
買手が、誤りを直した「仕入明細書」を作って売手の確認を受けた場合は、売手が改めて修正したインボイスを出さなくてもかまわないとされています(問32)。また、買手が受け取ったインボイスに自分で直しを書き込み、その内容について売手の確認を受ける方法も示されています(問92、国税庁のチェックシート)。
毎月の取引なら、翌月の請求で調整することも
継続して取引している相手に、翌月の請求書で前月分の請求し過ぎ・不足を足し引きして調整している場合は、それで修正したインボイスを出したものとして扱ってよいとされています(問34)。調整したことは、請求書に分かるように書いておきましょう。
間違えやすい所
- 宛名(会社名の書き間違い、「株式会社」の前後)
- 登録番号(T+13桁の数字の打ち間違い)
- 税率(8%と10%の取り違え)と消費税額
- 数量・単価(合計が合わない)
- 振込先の口座番号・名義
インボイスに書く項目はインボイスの書き方で確かめられます。
もう支払われていたら
請求し過ぎていた場合は、差額を返金するか、次の請求で差し引くかを相手と決めます。少なく請求していた場合は、足りない分を追加で請求するか、修正した請求書で差額をお願いします。どちらの場合も、やりとりは記録に残しておきましょう。
pencho の訂正
pencho では、発行履歴から書類を開いて「訂正する」を押すと、同じ番号の「訂正版(第2版)」として、全部の項目を書き直した PDF を発行できます。PDF には「〇年〇月〇日発行の前の版を訂正したものです」と印字され、前の版も履歴に残ります。訂正は無料プランでも使え、発行件数には数えません。
スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。