PDF の領収書に収入印紙は必要?
2026年9月29日 更新
結論:PDF やメールなど、電子データで渡す領収書には、収入印紙は不要とされています。紙の領収書を渡す場合は、受け取った金額が5万円以上なら収入印紙が必要です。
紙の領収書で収入印紙が必要になる金額
商品やサービスの代金を受け取ったときの領収書(売上代金の受取書)は、印紙税の対象です。受け取った金額に応じて、次の収入印紙を貼ります(国税庁 No.7105)。
| 受け取った金額 | 印紙税 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上 100万円以下 | 200円 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 |
| 200万円超 300万円以下 | 600円 |
| 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超 1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円を超える場合や、細かい条件は国税庁の説明をご確認ください。
消費税を分けて書くと、税抜きの金額で判断する
領収書に消費税額を分けて書いている場合は、税抜きの金額で判断します。たとえば「52,800円(うち消費税 4,800円)」なら税抜き 48,000円なので、5万円未満として非課税です。
電子データで渡す領収書に収入印紙がいらない理由
印紙税は、紙の文書(課税文書)を作ったときにかかる税です。PDF をメールや LINE で送る場合は、紙の文書を作っていないため、印紙税はかからないとされています。
たとえば、請負契約の注文請書を電子メールで送った場合について、国税局は「印紙税はかからない」とする照会者の見解を認める回答をしています(福岡国税局の文書回答事例)。領収書も同じ考え方で、電子データで渡すものには収入印紙は不要と説明されるのが一般的です。
気をつけたいこと
- 同じ領収書を、紙に印刷して手渡しもする場合は、紙のほうには収入印紙が必要です。
- 営業に関しない受け取り(個人が私的に持ち物を売った場合など)の領収書は、金額にかかわらず非課税です。
- 個別の取引で判断に迷うときは、税務署や税理士にご確認ください。
pencho なら PDF でその場で渡せる
pencho では、スマホで作った領収書を PDF で保存し、LINE やメールでその場でお客さんに渡せます。紙に印刷しなければ、収入印紙を用意する必要はありません。但し書き・受け取った方法・印鑑(印影)にも対応しています。
スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。