領収書の再発行を頼まれたら
2026年9月30日 更新
領収書の再発行について、書き方を細かく定めた法律の決まりはありません。応じるかどうかはお店や事業者の判断ですが、再発行するなら、同じ支払いが二重に経費にされないよう「再発行」と分かる形にするのが一般的です。
再発行するときの書き方
- 「再発行」と書く(タイトルの近くなど、目立つ所に)
- 日付・金額・但し書き・番号は、はじめに出した領収書と同じにする
- はじめの領収書が見つかっても使わないよう、相手に伝えておく
インボイスの面では
レシートなどの簡易インボイスを販売のときに渡していれば、あとで求められても、改めて交付する義務はないとされています(国税庁 インボイス Q&A(令和8年5月改訂)問24-5)。改めて交付することは妨げられませんが、受け取った側が消費税を差し引けるのは1回だけです(問49-2)。
紙で再発行するなら、収入印紙に注意
「再発行」と書いた紙の領収書も、代金を受け取ったことを証明するために作るものなら、印紙税がかかる書類(金銭の受取書)に当たるとされています(国税庁 質疑応答事例「再発行した受取書」)。受け取った金額が5万円以上なら、再発行した領収書にも収入印紙が必要です。PDF で渡す場合は不要とされています(PDF の領収書に収入印紙は必要?)。
PDF で渡していた場合
はじめに PDF で渡していたなら、同じ PDF をもう一度送れば済みます。そのためにも、渡した PDF の控えは保存しておきましょう(請求書・領収書の保存期間)。
宛名や但し書きを変えてほしいと言われたら
「宛名を会社名に変えてほしい」のように内容を変える場合は、再発行ではなく訂正です。前の領収書を返してもらうか、使わないことを確かめたうえで、直した領収書を渡します(書類を間違えたときの直し方)。
pencho では、発行した PDF を、無料プランは30日、PRO は12か月まで再ダウンロードして送り直せます。期限を過ぎた PDF は作り直せないので、控えはご自身でも保存してください。宛名などを直すときは、発行履歴から「訂正する」で訂正版を発行できます。
スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。