請求書に自宅の住所を載せたくないとき

2026年9月30日 更新

自宅で仕事をしているフリーランスや個人事業主にとって、請求書に自宅の住所を載せるのは気が進まないものです。請求書や領収書に住所を必ず書かなければならない、という決まりはありません。

インボイスの記載事項にも、住所は入っていない

インボイス(適格請求書)に書く項目は、名前と登録番号・取引の日付・内容・税率ごとの合計と税率・消費税額・相手の名前の6つで、住所は含まれていません(消費税法57条の4第1項、インボイスの書き方)。名前は、電話番号などで事業者が特定できれば、屋号や省略した名前でもかまわないとされています(国税庁 インボイス Q&A(令和8年5月改訂)問55)。

住所の代わりに書くもの

連絡がつく方法が書いてあれば、取引先も安心して受け取れます。

インボイスの公表サイトに住所は出る?

インボイスに登録すると、国税庁の公表サイトで名前(氏名)と登録番号、登録年月日などが公表されます。個人事業者の住所は、決まって公表される項目には入っていません。本人が申し出た場合に限り、「主たる屋号」や「主たる事務所の所在地等」を追加で公表できます(問19)。

住所を聞かれる場面

こうした場面では、請求書とは別に、必要な相手にだけ伝えれば足ります。事務所の住所を別に持ちたい場合は、レンタルオフィスやバーチャルオフィスを使う人もいます。

ネットショップなどの「特定商取引法に基づく表記」は、請求書とは別の決まりです。

pencho では、発行者の住所は書かなくても発行できます。屋号・名前・連絡先だけで請求書や領収書を作れます。

スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。

住所なしで請求書を作る

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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。