家賃・駐車場代の領収書(個人の大家さん向け)

2026年9月30日 更新

住宅の家賃は消費税が非課税、事務所・店舗の家賃や、区画を整えた駐車場の使用料は課税です。紙の領収書では、家賃は「売上代金」の受取書として、5万円以上なら収入印紙が必要です。会社員が副業で部屋を貸す場合も、印紙税では「営業」に当たるとされています(国税庁 質疑応答事例)。

消費税:何が非課税で、何が課税?

貸すもの消費税
住宅(1か月以上。旅館業に当たるものを除く)非課税
住宅の共益費非課税(家賃に含む)
事務所・店舗課税
区画・フェンス・舗装などを整えた駐車場課税
設備がなく車の管理もしない土地(更地)の貸付け非課税(1か月未満は課税)

出典:国税庁 No.6226・No.6213。集合住宅の駐車場は、1戸に1台分以上あって車の有無にかかわらず割り当てられ、家賃とは別に駐車場代を取っていない場合に限り、住宅の一部として非課税です。家賃と別に駐車場代を取れば課税です(No.6226)。

もっとも、前々年の課税売上高が1,000万円以下でインボイスに登録していない個人は、消費税の納税の義務がありません。なお、住宅の家賃(非課税)は、この1,000万円の判定の課税売上高には入りません(売上が1,000万円を超えたら)。

収入印紙(紙の領収書の場合)

受け取ったお金印紙税
家賃・駐車場代・権利金・返さない敷金(売上代金)5万円未満は非課税、5万円以上100万円以下は200円(以降は金額に応じて)
あとで返す敷金・保証金(売上代金以外)5万円未満は非課税、5万円以上は200円

出典:国税庁 No.7105・質疑応答事例(敷金・保証金)。PDF など電子データで渡す領収書には、印紙税はかかりません(PDF の領収書と収入印紙)。

まとめて出すときの注意

振込なら領収書は要らない?

振込なら領収書は不要、と定めた公的な決まりは見当たりません。民法では、お金を払う人は領収書(受取証書)の交付を求めることができ、紙の代わりに電子データでの提供を求めることもできます(民法486条)。借りている人から求められたら出しましょう。

借りている人が消費税の課税事業者なら、口座振替や振込の家賃は、契約書と通帳の記録などで仕入税額控除の要件を満たせるとされていて、インボイスは一定期間分をまとめて交付することもできます(国税庁 質疑応答事例)。

領収書の書き方の例

pencho では、明細ごとに税率を選べ、住宅の家賃は「非課税」、駐車場代は「10%」のように分けて1枚の領収書にできます。PDF で渡せば収入印紙は不要です。

この記事は一般的な説明です。貸し方によって扱いが変わることがあるので、迷うときは税務署や税理士にご確認ください。

スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。

家賃の領収書を作る

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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。