着手金・前払い・分割で請求するとき

2026年9月30日 更新

材料費や外注費が先にかかる仕事、期間の長い仕事では、着手金や前払いで代金の一部を先に受け取ると、手元のお金が足りなくなるのを防げます。前払いを受けられるかは契約で決めることで、フリーランス法にも前払いを一般に義務づける決まりはありません(フリーランス法)。

請求書の書き方の例(ご契約金額 300,000円・着手金30%)

請求明細の例
1回目(契約時)着手金(Web サイト制作 ご契約金額 300,000円の30%) 90,000円
2回目(納品後)残金(ご契約金額 300,000円 − 着手金 90,000円(10/5 ご入金済み)) 210,000円

残金の請求書には、契約金額の総額と、すでに受け取った着手金を書いておくと、相手が支払い済みの額を確かめやすくなります。消費税は、それぞれの請求の金額に合わせて書きます。

前払いの請求書をインボイスとして出せる?

サービスを提供する前でも、インボイス(適格請求書)を交付することはできます。前払いの代金を請求する書類に必要な事項を書けば、それがインボイスになります。提供した時点で記載事項が変わった場合は、修正したインボイスを交付します(国税庁 インボイス Q&A(令和8年5月改訂)問39、請求書を間違えたときの直し方)。

売上に入れる時期

着手金や前払いを受け取っても、その時点ではまだ売上になりません。消費税も所得税も、原則として、物を引き渡した時やサービスの提供を終えた時が売上の時期です(国税庁 No.6165、消費税法基本通達 9-1-27、所得税基本通達 36-8)。お金を受け取ったか、請求したかは関係ありません(国税庁 No.2200)。

段階ごとに請求する(分割)

「デザイン案の確定で30%、完成で70%」のように段階ごとに請求する場合は、それぞれの段階で何が終われば請求できるのかを、契約書や見積もりに書いておきます。段階ごとに作業を終えて金額を確定させて受け取る取り決めなら、段階ごとに売上を考えることもあるため、区切りをはっきりさせておくことが大切です(所得税基本通達 36-8)。

キャンセルされたら、着手金は?

途中で取りやめになった場合に着手金を返すのか、かかった作業分に充てるのかは、先に決めておきましょう(キャンセル料を請求するとき)。

領収書

着手金を受け取ったら、但し書きを「Web サイト制作の着手金として」とした領収書を渡せます(領収書の書き方)。

pencho では、着手金と残金の請求書を別々に作れます。残金の請求書は、差し引いた後の金額で1行にまとめ、明細の名前に着手金の額と入金日を書いてください(マイナスの金額の行は今のところ入れられません)。

この記事は一般的な説明です。売上の時期などで迷うときは、税務署や税理士にご相談ください。

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着手金の請求書を作る

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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。