ライター・翻訳者の請求書

2026年9月30日 更新

原稿料・翻訳料・通訳料は、会社などから受け取るときは源泉徴収の対象です。「1回5万円以下なら源泉徴収しなくてよい」と聞くことがありますが、それは懸賞の入賞金や、依頼していない読者投稿の謝金などの話で、依頼を受けて書いた原稿の報酬には当たりません。

料金の書き方の例

決め方明細の例
文字単価記事執筆「〇〇の選び方」 5,000文字 × 2円 = 10,000円
記事単価インタビュー記事 2本 × 30,000円
取材・撮影取材(2時間・同行撮影なし) 1式 10,000円
翻訳英日翻訳(原文 3,000ワード × 12円)
通訳商談通訳(半日・4時間まで) 1式 40,000円

文字数を「納品した文字数」で数えるか「依頼した文字数」で数えるか、翻訳を原文と訳文のどちらの量で数えるかは、仕事を受けるときに決めておきましょう(見積書の書き方)。

源泉徴収される報酬

原稿の報酬、翻訳・通訳の報酬は、源泉徴収の対象として法令や通達に挙げられています(所得税基本通達 204-6、所得税法施行令 第320条第1項)。会社や団体から受け取るときは、報酬から10.21%(100万円を超える部分は20.42%)が源泉徴収されます(国税庁 No.2795)。払う人が個人で、従業員に給与を払っていない場合は、源泉徴収されません(国税庁 No.2793)。

「5万円以下なら源泉徴収しない」のは、どんなとき?

通達で「1回に支払う金額がおおむね5万円以下なら源泉徴収をしなくて差し支えない」とされているのは、次のようなものに限られます(所得税基本通達 204-10)。

依頼を受けて書いた記事や翻訳の報酬は、1本の金額が小さくても源泉徴収の対象です。

請求書の例(源泉徴収あり)

項目金額
原稿料(3本)30,000円
消費税(10%)3,000円
源泉徴収税額−3,063円(30,000円 × 10.21%)
差引請求額29,937円

報酬と消費税を分けて書いていれば、源泉徴収は税抜きの報酬で計算できます(源泉徴収の計算と書き方)。

取材費・交通費

取材先への交通費や資料の購入費などを請求するときの書き方は、交通費・実費の請求にまとめています。

検収に時間がかかるとき

フリーランス法では、従業員を使う事業者などがフリーランスに仕事を頼むとき、支払期日は成果物を受け取った日から60日以内で決めることになっていて、検収(内容の確認)をするかどうかに関係なく、受け取った日から数えます(公正取引委員会)。掲載が遅れても、納品した原稿の報酬の支払いを掲載まで待つ、という扱いが当然に認められるわけではありません。困ったときは支払われないときへ。

月にまとめて請求する

記事を何本も納品する場合は、月末締めで1枚の請求書にまとめると、相手の経理も楽になります。明細に「納品日・記事タイトル」を1行ずつ書いておくと、どの記事の分かがすぐ分かります(締め日と支払日の決め方)。

pencho では、明細を1行ずつ入れて月ごとの請求書を作れ、「源泉徴収税額を差し引く」をオンにすると、源泉徴収税額と差引請求額を計算して載せます。

スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。

原稿料の請求書を作る

関連するガイド

この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。