ライター・翻訳者の請求書
2026年9月30日 更新
原稿料・翻訳料・通訳料は、会社などから受け取るときは源泉徴収の対象です。「1回5万円以下なら源泉徴収しなくてよい」と聞くことがありますが、それは懸賞の入賞金や、依頼していない読者投稿の謝金などの話で、依頼を受けて書いた原稿の報酬には当たりません。
料金の書き方の例
| 決め方 | 明細の例 |
|---|---|
| 文字単価 | 記事執筆「〇〇の選び方」 5,000文字 × 2円 = 10,000円 |
| 記事単価 | インタビュー記事 2本 × 30,000円 |
| 取材・撮影 | 取材(2時間・同行撮影なし) 1式 10,000円 |
| 翻訳 | 英日翻訳(原文 3,000ワード × 12円) |
| 通訳 | 商談通訳(半日・4時間まで) 1式 40,000円 |
文字数を「納品した文字数」で数えるか「依頼した文字数」で数えるか、翻訳を原文と訳文のどちらの量で数えるかは、仕事を受けるときに決めておきましょう(見積書の書き方)。
源泉徴収される報酬
原稿の報酬、翻訳・通訳の報酬は、源泉徴収の対象として法令や通達に挙げられています(所得税基本通達 204-6、所得税法施行令 第320条第1項)。会社や団体から受け取るときは、報酬から10.21%(100万円を超える部分は20.42%)が源泉徴収されます(国税庁 No.2795)。払う人が個人で、従業員に給与を払っていない場合は、源泉徴収されません(国税庁 No.2793)。
「5万円以下なら源泉徴収しない」のは、どんなとき?
通達で「1回に支払う金額がおおむね5万円以下なら源泉徴収をしなくて差し支えない」とされているのは、次のようなものに限られます(所得税基本通達 204-10)。
- 懸賞に応募した作品の入選者に払う賞金など
- 新聞・雑誌の読者投稿欄への投稿者に払う謝金など(あらかじめ投稿を頼んだ人に払うものは除く)
- ラジオ・テレビの視聴者向け番組への投稿者に払う謝金など(同じく、頼んだ人に払うものは除く)
依頼を受けて書いた記事や翻訳の報酬は、1本の金額が小さくても源泉徴収の対象です。
請求書の例(源泉徴収あり)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 原稿料(3本) | 30,000円 |
| 消費税(10%) | 3,000円 |
| 源泉徴収税額 | −3,063円(30,000円 × 10.21%) |
| 差引請求額 | 29,937円 |
報酬と消費税を分けて書いていれば、源泉徴収は税抜きの報酬で計算できます(源泉徴収の計算と書き方)。
取材費・交通費
取材先への交通費や資料の購入費などを請求するときの書き方は、交通費・実費の請求にまとめています。
検収に時間がかかるとき
フリーランス法では、従業員を使う事業者などがフリーランスに仕事を頼むとき、支払期日は成果物を受け取った日から60日以内で決めることになっていて、検収(内容の確認)をするかどうかに関係なく、受け取った日から数えます(公正取引委員会)。掲載が遅れても、納品した原稿の報酬の支払いを掲載まで待つ、という扱いが当然に認められるわけではありません。困ったときは支払われないときへ。
月にまとめて請求する
記事を何本も納品する場合は、月末締めで1枚の請求書にまとめると、相手の経理も楽になります。明細に「納品日・記事タイトル」を1行ずつ書いておくと、どの記事の分かがすぐ分かります(締め日と支払日の決め方)。
pencho では、明細を1行ずつ入れて月ごとの請求書を作れ、「源泉徴収税額を差し引く」をオンにすると、源泉徴収税額と差引請求額を計算して載せます。
スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。