講師・インストラクターの請求書
2026年9月30日 更新
講演料や、技芸・スポーツ・知識を教える報酬は、会社や団体から受け取るときは源泉徴収の対象です。一方、教室の生徒など個人から受け取る月謝やレッスン代は、ふつう源泉徴収されません。誰から受け取るかで、請求書の書き方が変わります。
源泉徴収の対象になる講師の報酬
国税庁の通達では、次のようなものが源泉徴収の対象として挙げられています(所得税基本通達 204-6)。
- 講演料(セミナー・講演会の講師)
- 技芸・スポーツなどを教える報酬(生け花・茶道・着付け・料理・ダンス・ヨガなどの実技指導の謝金)
- 知識を教える報酬(語学・資格取得講座などの講師謝金)
会社の社員研修や、自治体・団体のセミナーの講師として報酬を受け取るときは、報酬から10.21%(100万円を超える部分は20.42%)が源泉徴収されます(国税庁 No.2795)。
個人の生徒からの月謝は、ふつう源泉徴収されない
報酬を払う人が個人で、従業員に給与を払っていない場合は、源泉徴収をする必要はありません(国税庁 No.2793)。教室の生徒や保護者から受け取る月謝・レッスン代は、この場合に当たることがほとんどです(月謝の領収書)。
会社・団体への請求書の例
| 項目 | 書き方の例 |
|---|---|
| 件名 | 10月15日 社員研修「伝わる資料の作り方」講師料 |
| 明細 | 講師料(2時間) 1式 100,000円 |
| 消費税 | 10% 10,000円 |
| 源泉徴収税額 | −10,210円(講師料 100,000円 × 10.21%) |
| 差引請求額 | 99,790円 |
請求書で報酬と消費税を分けて書いていれば、源泉徴収は税抜きの講師料で計算できます(源泉徴収の計算と書き方)。どの報酬が対象になるかは源泉徴収される報酬・されない報酬にまとめています。
交通費・宿泊費
遠方での講演では、交通費や宿泊費を講師料と一緒に請求することがあります。講師料と一緒に受け取る交通費・宿泊費は、原則として講師料に含まれて源泉徴収の対象になりますが、主催者が交通機関やホテルに直接払い、その金額が通常必要な範囲なら、源泉徴収しなくてもよいとされています(所得税基本通達 204-4)。主催者が直接手配してくれるかどうかを、事前に確かめておきましょう。消費税の扱いは交通費・実費の請求にまとめています。
当日、謝礼を受け取るとき
講演の当日に謝礼を現金で受け取ることもあります。源泉徴収された後の金額を受け取ったら、領収書には受け取った金額を書き、但し書きを「講演料として(源泉徴収税額 10,210円 控除後)」のようにしておくと分かりやすくなります。PDF で渡せば収入印紙は不要とされています(PDF の領収書と収入印紙)。
源泉徴収された税金は、確定申告で精算
源泉徴収された税金は、確定申告で1年分の所得税を計算するときに差し引かれ、払い過ぎていれば戻ってきます。主催者から届く支払調書や、請求書の控えを保存しておきましょう(請求書・領収書の保存期間)。
pencho では、請求書の「源泉徴収税額を差し引く」をオンにすると、源泉徴収税額と差引請求額を計算して載せます。
スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。