エンジニア・Web 制作の請求書

2026年9月30日 更新

エンジニアや Web 制作の請求は、契約が「完成したものに払う(請負)」か「作業に払う(準委任)」かで、請求できるタイミングと書き方が変わります。まず、自分の契約がどちらかを確かめましょう。

請負と準委任の違い

契約請求のしかた
請負(サイト制作一式など)完成して引き渡したときに請求。報酬は引渡しと同時に払うのが原則(民法633条)
準委任(時間・月額)作業をした後に請求。期間で決めた報酬は、その期間が過ぎてから(民法648条2項)
成果に払う準委任成果を引き渡すときに請求(民法648条の2)

出典:民法。契約書で別に決めていれば、その決まりが優先されます。

途中で終わったときも、した分は請求できる

請負で、完成前に契約が解除されたときも、できあがった部分で相手が利益を受けるなら、その割合に応じて報酬を請求できます(民法634条)。準委任でも、途中で終わったときは、すでにした作業の割合に応じて報酬を請求できます(民法648条3項)。作業の記録(日報・コミットの履歴・やりとり)を残しておくと、説明しやすくなります。

月額契約と精算幅の計算例

「月額 600,000円・精算幅 140〜180時間」のように、稼働時間が幅を超えたら足し、下回ったら引く契約がよくあります。計算のしかたは契約で決めるので、契約書の数字を使います。

稼働時間請求額(例)
160時間(幅の中)600,000円
190時間(10時間超過)600,000円 + 10時間 × 3,333円 = 633,330円
130時間(10時間不足)600,000円 − 10時間 × 4,285円 = 557,150円

この例の単価は「月額 ÷ 上限の時間(180時間)」「月額 ÷ 下限の時間(140時間)」で出しています(1円未満は切り捨て)。中間の時間で割る方法など、決め方は契約によって違います。

請求書の書き方

源泉徴収は?

源泉徴収の対象として法令に挙がっている報酬の一覧には、プログラミングやシステム開発の作業の報酬は含まれていません。ただし、デザインの報酬は対象なので、Web サイトの制作でデザインの部分がある場合は、取引先が源泉徴収をすることがあります。請求の前に取引先に確かめましょう(源泉徴収される報酬・されない報酬)。

フリーランス法で守られること

支払いが遅れたときは支払われないとき、支払いの時期の決め方は締め日と支払日の決め方へ。

インボイスの登録番号

会社との取引では、登録番号を求められることが多くあります。登録していない場合の書き方と、取引先の事情(経過措置)はインボイスに登録していない人の請求書にまとめています。

pencho では、数量に「10.5」(時間)のような小数を入れられ、明細を分けて超過精算も書けます。値引きや控除(マイナスの金額)の行は今のところ入れられないため、不足時間の控除は、控除後の金額で1行にまとめて書いてください。

スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。

月ごとの請求書を作る

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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。