カメラマン(写真撮影)の請求書・見積書
2026年9月30日 更新
撮影の仕事の請求で迷いやすいのは、「料金の内訳をどう書くか」「源泉徴収されるか」「写真をどこまで使ってよいか」「キャンセルされたら」の4つです。会社からの仕事と、個人のお客さんからの仕事では、書き方も変わります。
明細の例
| 品名 | 書き方の例 |
|---|---|
| 撮影料 | 商品撮影(半日・4時間まで) 1式 50,000円 |
| レタッチ | 色調整・切り抜き 30カット × 800円 |
| データ納品 | オンライン納品(高解像度 JPEG) 1式 |
| 出張費・交通費 | 出張費(片道1時間以内) 1式 5,000円 |
| スタジオ・機材 | レンタルスタジオ代(3時間) 1式 15,000円 |
カット数や時間で料金が変わる場合は、見積書に「追加1時間 10,000円」「追加レタッチ 1カット 800円」のように書いておくと、追加の請求がしやすくなります(見積書の書き方)。源泉徴収される撮影の報酬と一緒に受け取る交通費も、原則として報酬に含めて源泉徴収されます(取引先が交通機関などに直接払う場合を除く)。交通費や立て替えた費用の書き方は交通費・実費の請求へ。
源泉徴収されるのは「印刷物に載せる写真」
写真の報酬のうち、源泉徴収の対象として法令に書かれているのは「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」です(所得税法施行令 第320条第1項)。会社から、パンフレットや雑誌・広告に使う写真の撮影を頼まれた場合は、報酬から10.21%が源泉徴収されることがあります。
- 個人のお客さんの撮影(家族写真・ウェディング・七五三など):払う人が個人で、従業員に給与を払っていなければ、源泉徴収はされません(国税庁 No.2793)。
- Web サイトや SNS だけに使う写真:法令の文言は「印刷物に掲載するための写真」なので、Web だけに使う写真が当たるかは、使い道によって判断が必要になります。請求の前に、源泉徴収をするかどうかを取引先に確かめましょう。
源泉徴収される場合の請求書の書き方と計算は源泉徴収の計算と書き方、対象になる報酬の一覧は源泉徴収される報酬・されない報酬にまとめています。
写真の使用範囲を書いておく
写真の著作権は、契約で別に決めない限り、撮影した人(著作者)にあります(著作権法)。どこまで使ってよいかを見積書の見積条件に書いておくと、あとで「広告にも使いたい」と言われたときに相談しやすくなります。
- 「使用範囲:貴社 Web サイト・SNS。印刷物・広告への使用は別途ご相談ください。」
- 「撮影データの著作権は撮影者に帰属します。」
- 「著作権の譲渡を含む場合は、別途お見積りいたします。」
キャンセル・延期
天候による延期や、直前のキャンセルの扱いは、予約のときに伝えておきます。個人のお客さんへのキャンセル料には上限の考え方があり、消費税がかからない場合もあります(キャンセル料を請求するとき)。
支払いのタイミング
- 会社の仕事:撮影・納品のあと、月末締めなどで請求します(締め日と支払日の決め方)。
- 個人のお客さん:予約金を先にいただき、残りを撮影当日やデータ納品のときにいただく方法もあります(着手金・前払いの請求)。その場で受け取ったら、領収書を PDF で渡せます(領収書の書き方)。
インボイスの登録番号を聞かれたら
会社との取引では、インボイスの登録番号を聞かれることがあります。登録していない場合の請求書の書き方と注意はインボイスに登録していない人の請求書へ。
pencho では、見積書に撮影料・レタッチ・出張費を並べ、見積条件に使用範囲を書けます。PRO なら、その見積書から請求書を作れ、源泉徴収もオンにすれば計算して載せます。
スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。