発注書・契約書がないまま仕事を頼まれたとき
2026年9月30日 更新
「とりあえず進めておいて」と電話で頼まれ、金額も支払日も決まらないまま仕事を始めると、あとで「その金額は聞いていない」となりがちです。2024年11月1日に施行されたフリーランス法では、事業者がフリーランスに仕事を頼むとき、報酬の額や支払期日などの条件を、書面やメールなどで示すことが義務になりました(公正取引委員会)。
頼む側が示さなければならないこと
頼んだらすぐに、次のような事項を示すことになっています(公正取引委員会のパンフレット)。
- 頼む側と受ける側の名前
- 仕事を頼んだ日
- 仕事の内容(何を作る・何をするか)
- 納める期日と場所
- 検査をする場合は、検査が終わる期日
- 報酬の額と支払期日
- 現金以外の方法で払う場合は、その内容
示す方法は、書面のほか、メール・SNS のメッセージ・チャットなどでもかまいませんが、口頭だけでは足りません。この義務は、頼む側がフリーランス(従業員のいない個人)の場合にもかかります。
条件が示されないときの確認メールの例
件名:ご依頼内容の確認(ロゴデザイン制作)
株式会社〇〇 山田様 お世話になっております。〇〇デザインの佐藤です。 本日お電話でご依頼いただいた件、ありがとうございます。 念のため、内容を下記のとおり確認させてください。 ・内容:ロゴデザイン制作(案3点、修正2回まで) ・納期:2026年10月31日 ・納品方法:データ(AI・PNG)をメールで納品 ・報酬:110,000円(税込) ・お支払期日:2026年11月30日 ・交通費など:なし 相違がございましたら、お知らせいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
返事をもらえれば、条件の記録になります。先に見積書を出して、「この見積書の内容で進めます」と返事をもらう方法もあります(見積書の書き方)。
とくに決めておきたいこと
- 支払期日:日付で決める。従業員を使う事業者などが頼む場合は、納めた日から60日以内(締め日と支払日の決め方)
- 交通費などの費用:報酬に含むのか、別に精算するのか。特に示されていなければ、示した報酬の額だけを払う意味になるとされています(交通費・実費の請求)
- 修正の回数と追加料金
- 途中でやめになった場合:それまでの作業の分をどうするか(キャンセル料を請求するとき)
それでも条件を示してもらえないときは
示された条件と違う扱いを受けたり、支払いが遅れたりしたときは、公正取引委員会などに申し出たり、無料の相談窓口を使ったりできます(支払われないとき)。
pencho では、見積書の「見積条件」に納期・修正の回数・支払期日・費用の扱いを書いて PDF で送れます。PRO なら、その見積書から請求書も作れます。
この記事は一般的な説明です。個別の取引で法律の判断が必要なときは、弁護士や相談窓口にご相談ください。
スマホで、その場で作って PDF で送れます。アプリ不要。作成とプレビューは登録なしで使えます。
条件を書いた見積書を作る関連するガイド
- 請求書を送るメール・LINE の例文
- 締め日と支払日(支払期限)の決め方
- 着手金・前払い・分割で請求するとき
- 交通費・立替金・実費を請求するとき
- 請求書を送ったのに支払われないとき
- 振込手数料はどちらが負担する?
- キャンセル料を請求するとき
- 請求書を郵送するとき
- 請求書・領収書は、アプリなしでスマホから作れる
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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。