請求書を送ったのに支払われないとき

2026年9月30日 更新

支払期限を過ぎても入金がないとき、多くは「請求書が担当者に届いていない」「処理を忘れていた」といった行き違いです。まずは確かめて、丁寧に連絡するところから始めましょう。それでも払ってもらえないときに使える制度や相談先も、順番にまとめました。

1. まず確かめること

2. 丁寧に確認の連絡をする

最初の連絡は「催促」ではなく「確認」の形にすると、角が立ちません。

件名:【ご確認のお願い】10月分ご請求(No. I-202610-0001)について

株式会社〇〇
経理部 山田様

いつもお世話になっております。〇〇デザインの佐藤です。

10月31日付でお送りした請求書(No. I-202610-0001、33,000円)について、
11月30日のお支払期限を過ぎておりますが、ご入金を確認できておりません。

行き違いでしたら申し訳ございません。
お手数ですが、お支払いの状況をご確認いただけますでしょうか。
請求書を再度添付いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

3. 返事がなければ、期日を決めてもう一度

1週間ほどたっても返事や入金がなければ、新しい期日をはっきり書いて、もう一度連絡します。電話で担当者に直接確かめるのも効果的です。

件名:【再度のお願い】ご請求(No. I-202610-0001)のお支払いについて

株式会社〇〇
経理部 山田様

〇〇デザインの佐藤です。
12月3日にご連絡した件について、まだご入金を確認できておりません。

誠に恐れ入りますが、12月15日までにお支払いいただけますよう
お願い申し上げます。
ご事情がおありでしたら、お支払いの予定日をお知らせください。

フリーランス法の支払期日(受け取りから60日以内)

2024年11月1日に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、従業員を使う事業者などがフリーランスに仕事を頼むとき、成果物を受け取った日(作業なら提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を決め、その日までに払わなければならないとされています(公正取引委員会)。

守られていないときは、公正取引委員会・中小企業庁に申し出ることができます(厚生労働省の申出の窓口)。申し出たことを理由に、取引を減らしたり止めたりすることは禁止されています。

無料で相談できる窓口

フリーランス・トラブル110番(厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営、電話 0120-532-110、平日 9:30〜16:30)では、弁護士に無料で相談でき、相手との和解のあっせん(話し合いの手伝い)も受けられます。

遅延損害金と時効

それでも払われないとき:裁判所の手続き

どちらも、手数料や手続きの流れは裁判所のページで確かめられます。進め方に迷うときは、上の相談窓口や弁護士に相談しましょう。

次から防ぐために

この記事は一般的な説明です。個別の取引で法律の判断が必要なときは、弁護士や上の相談窓口にご相談ください。

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支払期限つきの請求書を作る

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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。