請求書を送ったのに支払われないとき
2026年9月30日 更新
支払期限を過ぎても入金がないとき、多くは「請求書が担当者に届いていない」「処理を忘れていた」といった行き違いです。まずは確かめて、丁寧に連絡するところから始めましょう。それでも払ってもらえないときに使える制度や相談先も、順番にまとめました。
1. まず確かめること
- 入金を見落としていないか(振込名義が会社名と違う、ほかの請求とまとめて振り込まれている、振込手数料が差し引かれている)
- 請求書が相手に届いているか(メールが迷惑メールに入っている、宛先の担当者が変わった)
- 支払期限や振込先を、請求書に正しく書いたか
2. 丁寧に確認の連絡をする
最初の連絡は「催促」ではなく「確認」の形にすると、角が立ちません。
件名:【ご確認のお願い】10月分ご請求(No. I-202610-0001)について
株式会社〇〇 経理部 山田様 いつもお世話になっております。〇〇デザインの佐藤です。 10月31日付でお送りした請求書(No. I-202610-0001、33,000円)について、 11月30日のお支払期限を過ぎておりますが、ご入金を確認できておりません。 行き違いでしたら申し訳ございません。 お手数ですが、お支払いの状況をご確認いただけますでしょうか。 請求書を再度添付いたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
3. 返事がなければ、期日を決めてもう一度
1週間ほどたっても返事や入金がなければ、新しい期日をはっきり書いて、もう一度連絡します。電話で担当者に直接確かめるのも効果的です。
件名:【再度のお願い】ご請求(No. I-202610-0001)のお支払いについて
株式会社〇〇 経理部 山田様 〇〇デザインの佐藤です。 12月3日にご連絡した件について、まだご入金を確認できておりません。 誠に恐れ入りますが、12月15日までにお支払いいただけますよう お願い申し上げます。 ご事情がおありでしたら、お支払いの予定日をお知らせください。
フリーランス法の支払期日(受け取りから60日以内)
2024年11月1日に施行されたフリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)では、従業員を使う事業者などがフリーランスに仕事を頼むとき、成果物を受け取った日(作業なら提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間で支払期日を決め、その日までに払わなければならないとされています(公正取引委員会)。
- 支払期日を決めていなかったときは、受け取った日が支払期日とみなされます。
- 60日より後の日を決めていたときは、60日を経過する日が支払期日とみなされます。
- 対象は事業者どうしの取引で、頼んだ側が従業員を使う個人、または役員が2人以上いるか従業員を使う法人の場合です(公正取引委員会のパンフレット)。
守られていないときは、公正取引委員会・中小企業庁に申し出ることができます(厚生労働省の申出の窓口)。申し出たことを理由に、取引を減らしたり止めたりすることは禁止されています。
無料で相談できる窓口
フリーランス・トラブル110番(厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営、電話 0120-532-110、平日 9:30〜16:30)では、弁護士に無料で相談でき、相手との和解のあっせん(話し合いの手伝い)も受けられます。
遅延損害金と時効
- 遅延損害金:支払期日を過ぎると、約束した利率がなければ法定利率(2026年4月から2029年3月までは年3%)で遅延損害金を請求できます(法務省)。
- 時効:報酬を請求する権利は、請求できると知った時から5年で時効になります(民法166条)。時効が近いときに支払いを求める連絡(催告)をすると、その時から6か月は時効が完成しませんが、催告をくり返しても延びるのは1回だけです(民法150条)。長く払われないときは早めに動きましょう。
それでも払われないとき:裁判所の手続き
- 支払督促:相手の住所地の簡易裁判所に申し立て、書類の審査だけで支払いを命じてもらう手続きです。相手が2週間以内に異議を出さなければ、強制執行に進めます(裁判所)。
- 少額訴訟:60万円以下の支払いを求めるとき、原則として1回の審理で判決まで進む手続きです(裁判所)。
どちらも、手数料や手続きの流れは裁判所のページで確かめられます。進め方に迷うときは、上の相談窓口や弁護士に相談しましょう。
次から防ぐために
- 仕事を受ける前に、金額と支払期日をメールなどの文字で残しておく(フリーランス法では、頼む側に書面やメールでの明示が求められています)
- 請求書に支払期限と振込先を必ず書く(請求書の書き方)
- 大きな仕事は、着手金として一部を先に請求する
- 請求書を送ったら、届いたかを確かめる(送るときの例文)
この記事は一般的な説明です。個別の取引で法律の判断が必要なときは、弁護士や上の相談窓口にご相談ください。
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支払期限つきの請求書を作る関連するガイド
この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。