キャンセル料を請求するとき

2026年9月30日 更新

キャンセル料を請求できるかどうかは、予約や契約のときに、キャンセル料の決まりを伝えて合意していたかで大きく変わります。消費税は、キャンセル料が「事務手数料」なのか「本来得られた利益の埋め合わせ(損害賠償)」なのかで、かかるかどうかが分かれます。

1. 先に決めて、伝えておく

予約を受けるときに、キャンセル料の決まりを文字で伝えておきます。予約フォームや予約確認のメール、LINE のメッセージなどに書いておくと、あとで「聞いていない」となりません。

キャンセルの決まりの例(撮影の予約)

ご予約の変更・キャンセルは、撮影日の3日前までにご連絡ください。
・撮影日の2日前〜前日のキャンセル:撮影料金の30%
・撮影日の当日のキャンセル・ご連絡のない場合:撮影料金の50%
天候や、こちらの都合で中止する場合は、キャンセル料はいただきません。

2. 個人のお客さんには上限がある

お客さんが個人(消費者)の場合、キャンセル料のうち、「同じ種類の契約がキャンセルされたときに事業者に生じる平均的な損害」を超える部分は無効になります(消費者契約法9条1項1号)。お客さんから説明を求められたら、キャンセル料の算定の根拠の概要を説明するよう努めることも定められています(同条2項)。

準備にかかった費用や、ほかの予約を断った分など、実際に生じる損害に見合った金額にしておきましょう。キャンセルの時期が近いほど高くする、のように段階を分けるのが一般的です。

3. 消費税はかかる?

キャンセル料の性格消費税
解約の手続きなどの事務手数料(時期に関係なく一定額など)かかる(課税)
本来得られた利益の埋め合わせ(損害賠償)かからない(不課税)
2つを分けずにまとめて受け取る全額かからない(不課税)

出典:国税庁 No.6253 キャンセル料。キャンセルの時期によって金額が変わるものは、損害賠償金の性格のものとして例が挙げられています。

4. 請求書の書き方

不課税のキャンセル料は、消費税がかかる取引ではないため、インボイス(登録番号や税率ごとの消費税額)の対象にもなりません。

頼まれた仕事を取り消されたとき(フリーランス)

フリーランスが事業者から受けた仕事を、フリーランスに落ち度がないのに一方的に取り消され、それまでにかかった費用も払ってもらえない場合は、フリーランス法の「不当な給付内容の変更」として問題になるとされています(公正取引委員会 フリーランス法 Q&A 問74)。6か月以上の期間の仕事の契約を途中で解除するときは、少なくとも30日前までに予告しなければならないとも定められています(同 問107)。困ったときは、支払われないときの記事にある無料の相談先が使えます。

払ってもらえないとき

まずは丁寧に確認の連絡をし、それでも払ってもらえないときの進め方は支払われないときの催促のしかたと同じです。金額が小さいときは、次回の予約で相殺する、今回は請求しないなど、関係を見て判断しましょう。

pencho では、明細ごとに税率を選べ、「対象外(不課税)」を選ぶと消費税を足さずに請求書を作れます。事務手数料と分けるときは、明細を2行に分けて税率を選んでください。

この記事は一般的な説明です。個別の契約で判断に迷うときは、税務署や弁護士にご相談ください。

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キャンセル料の請求書を作る

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この記事は、pencho(運営:合同会社イマジネイティブ・アンダーバー)が、国税庁などの公開情報をもとにまとめた一般的な説明です。個別の取引の税務の判断は、税務署や税理士にご確認ください。